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「ライバーって確定申告しないとどうなるの?」
そう思っていませんか?
ライバーになってみたいけど、確定申告しないといけないのか、申告のやり方が分からず一歩踏み出せない方は多いです。
そこで、本記事ではライバーの確定申告の必要性について解説します。
また、確定申告をしなかったときのペナルティや確定申告を忘れていたときの対処法なども解説しました。
ライバーとして活動する上で必ず考えないといけない項目が確定申告ですので、本記事を参考にしっかりと知識を身につけましょう。
ライバーが確定申告しないとどうなる?
ここではライバーが確定申告しないとどうなるのかや、確定申告が必要になるケースについて解説していきます。
無申告はバレる可能性は高い
まず、無申告でもバレないのでは?と思っている方も多いのですが、基本的に確定申告をせず無申告状態でいるとバレる可能性はとても高いです。
無申告がバレる原因の一つとして、ライブ配信アプリや事務所などがライバーに報酬を支払う会社の支払調書が挙げられます。
支払調書とは、会社(個人)が「誰に」「いくら支払ったか」を示す書類です。
支払調書を受け取った段階で、あなたが報酬を受け取っていることを税務署は把握しているため、無申告状態はすでにバレていることになります。
無申告状態は放置すると、後述する通りペナルティ・罰則がどんどん重くなっていくため、確定申告の条件を確認して適切に行うようにしましょう。
一年間の所得が48万円を超える場合は確定申告が必要
確定申告をする必要性がある条件として、まずは年間の所得が48万円を超える場合は確定申告しなくてはいけません。
基礎控除と呼ばれる控除が適用され、48万円以下は課税所得0円と判断されるため、確定申告の必要がないのです。
ここで注意するべきは「所得」と「収入」は異なるという点です。
所得は収入から経費を引いたものを指します。
例えば、年間60万円の収入があったとしても経費が20万円であった場合は所得が40万円となり、年間所得48万円以下となり確定申告の必要はありません。
つまり、どれだけの収入を得たかということに加えて、どれくらいの経費を使用したかに応じて確定申告が必要かどうかが変わるのです。
そのため、ライバーとして収入を得ている場合は低額だったとしても必ず帳簿をつけて経費を計算しておくことが重要といえます。
副業の場合は雑所得20万円以上で確定申告が必要
一方、副業ライバーとして活動している方の場合は、ライバーを含めた雑所得が年間20万円を超えた場合は確定申告が必要です。
こちらも所得が年間20万円という条件であるため、経費を差し引いた所得金額が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。
ただし、上記はあくまで所得税に関する確定申告の必要性の話です。
すでに本業収入がある方が副業で所得を得た場合は住民税の額が変更になるため、各市区町村で住民税の手続きが必要になる点は注意しておきましょう。
確定申告が不要なケースはある?
確定申告が不要なケースは下記です。
- 個人事業主など給与をもらっていない人:年間所得48万円以下
- 副業でライバー活動をしている人:年間雑所得20万円以下
上記に当てはまらない場合は所得税に関する確定申告が必要です。
住民税に関する申告は副業ライバーが所得を得た時点で義務が発生するので、忘れずに行いましょう。
もし、必要があるにも無申告の状態であった場合は次で紹介するペナルティが発生するため、注意しておきましょう。
ライバーが確定申告しなかった時のペナルティ
ここではライバーが確定申告をしなかったときのペナルティについて解説します。
無申告に対しては下記のペナルティが課されることを覚えておきましょう。
- 無申告加算税
- 重加算税
- 延滞税
それぞれのペナルティの詳細について見ていきましょう。
無申告加算税
無申告加算税は意図せず無申告状態であった場合に課されるペナルティです。
無申告加算税は下記の表のように加算されます。
本来納付する税額 | 無申告加算税 |
50万円以下 | 15% |
50万円超〜300万円以下 | 20% |
300万円超 | 30% |
本来の納税額に15%〜30%の課税をされるため、税の負担が大きくなるのです。
また、無申告加算税は税務署の指摘があった後に申告した場合は上記の税額ですが、指摘前に自己申告した場合は期限後申告扱いになり、+5%の加算税で済む場合もあります。
無申告で申告期限を過ぎてしまった場合は早急に税務署に相談して申告を行うべきです。
重加算税
無申告加算税よりも重いペナルティとして重加算税があります。
重加算税は意図して無申告状態を放置した場合に適用されるもので、本来の納税額の40%を課すものです。
無申告加算税が原則として最大30%であることを考えると、重加算税がとても重いペナルティであることがわかります。
意図した無申告かどうかの判断は難しいところですが、虚偽・隠蔽行為があることが判断の基準です。
期限後申告にならなかったとしても、負担額をできるだけ軽くするためには誠実に対応する姿勢を見せ、無申告加算税で収まるような対応が重要でしょう。
延滞税
延滞税は無申告加算税や重加算税とあわせて課されるペナルティです。
納期限を超えた税金にはおしなべて課されるもので、無申告状態の所得税にも当然課されます。
延滞税は下記表のように計算されます。
納税したタイミング | 延滞税 |
納期限の翌日〜2ヶ月以内 | 年率7.3% |
納期限から2ヶ月を経過した | 年率14.6% |
延滞税は年率で計算されるため、納付が遅くなるほどに額が高くなっていきます。
無申告でバレていないからと放置していると、指摘されたタイミングでは超高額の延滞税になっていることがあるのです。
延滞税と無申告加算税・重加算税を支払うことになるため、確定申告は適正なタイミングに間違いなく行っておくことがとても大切といえます。
万が一確定申告しなかった時の対処法
万が一確定申告をせずに期限を過ぎてしまった場合の対処法を紹介します。
上記でペナルティについて説明した通り、申告が遅くなるほどペナルティは重くなり、隠そうとしたり税務署を騙そうとしたりすることでもペナルティは重くなるものです。
そのため、無申告に気づいた段階でできるだけ早く申告・納税を済ませることが唯一の対処法といえます。
無申告に気づいたときに申告内容をごまかそうとしたり、気づいていないふりでやり過ごそうとすると、無申告税ではなく重加算税を課されることがあります。
また、放置するほど延滞税が高額になっていくため、ペナルティが軽いうちに申告・納税を済ませましょう。
もし具体的にどうすればいいか分からない場合は、お近くの税務署に相談することをおすすめします。
ライバーが確定申告の際に注意すべきポイント
ここまでで確定申告の重要性を理解していただいたとは思いますが、「確定申告って難しそうだし何に気をつければいいのかわからない」という場合もあるでしょう。
そこで、ライバーが確定申告を行う際の注意点について解説します。
- 振込額がそのまま売上だと思わないこと
- 源泉徴収票に注意
上記の点に注意して確定申告を行うことで、正しく確定申告ができるでしょう。
振込額がそのまま売上だと思わないこと
まずは振込額がそのまま売上・収入だと思わないようにしてください。
所得は収入と経費から計算されますが、ライブ配信アプリや所属事務所から振り込まれた額をそのまま売上に計算しないほうがいい場合があります。
ライブ配信で得た金額の全てが一度あなたに振り込まれて、そこから手数料や事務所のサポート料金を支払うといった仕組みであれば、振込額を売上として問題ありません。
しかし、振り込まれた段階で配信アプリの手数料や事務所のサポート料が天引きされている場合は、振込額は手数料・サポート料を経費として売上から支払った額として考えるべきです。
経費として計上できるものについては後述するので、振り込まれた金額がどういった内容なのかをしっかりと把握しておくことが正しい申告のポイントといえます。
源泉徴収票に注意
また、源泉徴収票にも注意しましょう。
源泉徴収は支払いを行う企業や個人が、所得税をはじめとした税金を事前に支払う制度です。
源泉徴収税額は保険料などの控除額を考慮せず設定されているため、多くの場合で確定申告時に払い過ぎた税の還付を受けることができます。
確定申告時に源泉徴収税額がある場合は忘れずに申告しておくことが重要です。
源泉徴収税額を申告しないと二重に税金を支払ってしまうことにもなるため、注意してください。
ライバーが確定申告で経費にできるもの
ライバーが確定申告で経費に計上できるものを紹介します。
そもそも経費とは事業を行う上で必要な費用を指し、経費に計上することで所得が減少し税金を軽減できるものです。
事業で使用するものであれば経費計上でき、ライバーでは配信活動に伴う費用の多くを経費として扱えます。
ライバーが経費にできるものの例は下記です。
- 撮影に使用する機材や照明
- 衣装やメイクに使用するコスメ
- 配信に関係する飲食の費用
- 旅費や交通費
- 事務所へのマネジメント・サポート費
- 配信に使用したゲームやソフト、アプリの費用
- 税理士報酬
- 水道光熱費や家賃の一部
上記はあくまで一例です。
事業に使用したものであれば上記以外でも適用されることがありますし、上記に含まれていてもあなたの活動では経費に認められないものもあります。
具体的に経費に計上できるかどうかの判断は税理士に相談して決定することがおすすめです。
また、ライバー事務所の多くは税務のサポートをしてくれるので、事務所に所属しておけばどの程度経費として計上できるのかアドバイスをもらえることもあります。
ライバーの確定申告に関するよくあるQ&A
最後にライバーの確定申告に関するよくある質問にお答えしましょう。
下記質問はよく挙がる質問ですので、押さえておきましょう。
- 還付されなくてもいいので確定申告したくありません。
- 学生でも確定申告した方がいいですか?
- 現在扶養に入っている場合はどうなりますか?
各質問に対する回答を知っていないと損をしたり、ペナルティが発生する場合があるので注意してください。
還付されなくてもいいので確定申告したくありません。
還付を受ける・受けないことと確定申告の義務には関係がなく、本来確定申告を行わないといけない人が無申告だった場合はペナルティが発生します。
本来であれば還付されてお金を受け取れるはずだったにも関わらず、無申告税や重加算税、延滞税を支払う事態になる場合があるのです。
従って、還付されなくてもいいからといった理由で確定申告が不要になるわけではありません。
一方、確定申告をしなくてもいい条件に該当する場合は、還付の有無に関わらず確定申告をしなくても問題ありません。
確定申告が必要かどうかの判断は専門家である税理士に相談することをおすすめします。
学生でも確定申告した方がいいですか?
学生でも確定申告は必要です。
アルバイトなどの給与所得とは別にライバーとして収益を得ている場合は、年間雑所得20万円を超えた場合に確定申告の義務が発生します。
一方、アルバイトをはじめとした給与所得がない場合は、年間48万円の所得を超えた場合に確定申告をしなくてはなりません。
確定申告に学生や社会人といった身分は無関係なので、必要に応じて確定申告を行いましょう。
現在扶養に入っている場合はどうなりますか?
ライバー収入を得ていて、年間48万円を超える所得がある場合は扶養から外れます。
扶養から外れた場合は、納税者の扶養控除が適用されなくなる点に注意しましょう。
一般的に言われている「103万円」の壁はあくまで給与収入に限った話であり、雑所得・事業所得になるライバー収入は適用されません。
扶養の範囲内で活動する場合は年間の合計所得を48万円以下に抑えるようにしてください。
ライバーは確定申告しなくてもいい? まとめ
結論、基本的にライバーは確定申告の必要があります。
申告が不要になる条件は下記です。
- 個人事業主など給与をもらっていない人:年間所得48万円以下
- 副業でライバー活動をしている人:年間雑所得20万円以下
上記に当てはまらない場合は原則確定申告が必要になるため、注意しましょう。
適切に申告を行わないと各種ペナルティを課されて多額の税金を納めなければなりません。
バレていないからと放置せず、できるだけ早い段階で申告・納税をおすすめします。
また、確定申告に関する不安や悩みごとは税理士に相談しましょう。
ちなみに、大手のライバー事務所では税理士と提携していることも多く、各種税務のサポートが可能です。
加えて、配信ノウハウの提供やプレゼントの送付先用の貸し住所の提供などのサポートも期待できます。
ライバーとして活動する場合は、ライバー事務所への所属がおすすめです。
ライバー事務所への所属か税理士への相談を行い、正しい知識をもって配信活動・確定申告を行いましょう。
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